育休中のママさんは赤ちゃんのお世話で忙しいとはいえ、赤ちゃんの成長に合わせて少しずつ時間と気持ちの余裕が出てくる方もいらっしゃいますよね。この時間を使って副業収入を得たいと考えられる方も多いのではないでしょうか。
育休中だけど…
✔︎給付金を受給しながら副業ができるか知りたい
✔︎育休給付金を全額もらって副業がしたい
✔︎育休給付金を減額されずに働く方法を知りたい
こんな悩み・質問のある方はぜひ続きをご覧ください。
育休を2回経験した社会保険労務士が解説します。
育休中に副業収入を得たら育休給付金がなくなってしまうのではないか?
そんなお悩みを抱えていますよね。
そんなあなたのために、育児休業給付金を受けながら、賢く副収入を得るための抑えるべき4つのポイントをご紹介いたします。
不安なく育休中に副業に取り組むためにも、ぜひ最後までお読みください。
育休中の副業で気をつけるべき4つのポイント
育休中の副業は可能です。
しかし、育児休業給付金を受給しながら働く時には気をつけないといけないポイントが4つあります。
- 就業日数・就業時間
- 副業収入の限度額
- 開業届
- 勤務先の副業規定
きちんと確認しておかないと場合によっては育児休業給付金が減額・支給停止になりかねませんので、しっかりと確認して不安を解消しておきたいところです。上の4つのポイントを抑えておくことで、給付金に影響を与えることなく副業ができ、不安が解消されます。
順番に確認していきましょう。
1.就業日数・就業時間
まず就業日数と就業時間に注意が必要です。
育休中の
就業日数が月に10日以下
または
就業時間が80時間以下
であること
と言うルールがあります。
これは育休中の勤務先(本業)で働いた場合も、育休中の勤務先以外(副業など)で働いた場合にも同様です。
2.副業収入の限度額
副業が波に乗って思わぬ大金が入ってきた!なんてことも耳にすることがあります。
この場合に副業収入が育児休業給付金にどう影響するのか気になりますよね。
それは、どこで働いたかによって、給付金に影響されない副業収入の限度額の有無が変わってきます。
結論、①勤務先で就労した場合は限度額を超えると給付金に影響を与えますが、②勤務先以外で得た副業収入はどれだけ稼いでも給付金に影響を与えることはありません。
①育休中の勤務先(本業)で働いた場合
限度額があり限度額を超えると育休給付金が減額・支給停止される可能性があります。
②育休中の勤務先以外(副業など)で働いた場合
限度額はなくどれだけ多く収入を得ても減額・支給停止されることはありません。
①の場合の限度額については厚生労働省のパンフレットから抜粋してお伝えします。
育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)
簡単に言うと、
休業開始時賃金月額の13%(育休181日目以降は30%)以下の収入であれば給付金に影響はありません。
- 休業開始時賃金月額の13%以下(育休181日目以降は30%)収入があった場合・・・育児休業給付金の満額支給
- 休業開始時賃金月額が13%(育休181日目以降は30%)超え〜80%未満の収入があった場合・・・育児休業給付金は支給調整(減額)
※休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額が支給
- 休業開始時賃金月額の80%以上の収入があった場合・・・育児休業給付金の支給なし
3.開業届
最近は節税の為に開業届を提出している会社員の方もちらほら見かけます。
この読者の中にも休職前にすでに開業届を出して副業を始められている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
開業届が育休給付金に影響するのか、
開業届を提出していても育休給付金に影響はありません。
開業届の影響を気される方は、副業で働く場合の影響を気にされている方ですよね。副業で働く場合は、先述のとおり、2.副業収入の限度額は影響しませんので、1.就労日数・就業時間を抑えておくだけで問題ありません。なぜかと言うと、育休給付金支給の決定をするハローワークでは、開業届提出の有無は問題視しておらず、就労日数・就労時間をもとに育休給付金の支給を決定するからです。
4.勤務先の会社が副業禁止の場合
副業が解禁された昨今でも、まだまだ副業禁止としている会社はたくさんあります。
意外なことに、副業解禁に踏み込めていない大手の会社が多いのも実情です。
会社員が副業することに法的な制限はありません。
しかし、会社とのトラブル防止や信頼関係に影響の出ないよう、副業規定を確認した上で副業をされることをオススメします。
給付金申請の際に、勤務先の会社以外での収入があった場合はその労働時間と日数がわかるものを添付して給付金申請をする必要があります。育児休業給付金の申請は勤務先の会社が行いますので、その時に会社に副業にかかった時間・日数を報告することになります。言わなければわからないんじゃないの?と思うかもしれませんが、それはそれ。心配症な方は会社が副業禁止であっても、会社には相談し、正しく報告しておくことで安心を得ることができます。
とはいえ、会社に報告したくないよ、という方もいらっしゃいますよね。
育児休業給付金の申請はご自身で行うこともできます。会社への相談は必要ですが、その場合はご自身で勤務地管轄のハローワークへ申請書を提出ことが必要です。初回申請と育休延長申請のタイミングでは申請書により様々な必要書類の作成と添付が必要になり、知識のない方にとっては少し複雑になります。
・ご自身で必要書類と提出するタイミングを会社やハローワークにしっかりと確認して申請する
・自信がない方は、初回申請と育休延長申請のタイミングだけ会社にお願いする
自分で申請する場合は2回目からがオススメ
特に初回申請は、お給与や勤怠情報が必要になってきますので会社にお任せすることをオススメします。赤ちゃんが生まれたばかりの時期に会社と事務やり取りを行うということはなかなかハードなものです。
2回目以降の申請は簡単です。
①会社から必要書類を収集(賃金台帳・出勤簿・申請書)
②申請書に記名
②勤務先以外で副業をしている方は労働時間・日数のわかるものを添付
③勤務先住所管轄のハローワークに提出する
申請は2か月ごとが基本だが1か月ごとも可能
基本的には2か月ごとに申請し給付金を受け取ります。しかし本人が希望する場合は1か月ごとに申請し給付金を受け取ることもできます。お給与感覚で1か月ごとに給付金を受け取ることができれば安心ですね。
育休延長申請は事前に必要書類の準備が必要
育休延長申請の時は市区町村の発行の保育に関する必要書類などの準備が必要になります。事前準備をしっかりと行い申請もれのないように注意が必要です。
- ”1歳の誕生日(2回目延長の場合は1歳6か月)の誕生日までに認可保育園へ入所”するための申し込みを市区町村へ行う
- 入所ができなかった通知を市区町村より受け取る(市区町村によって形式は違います)
- 1歳6カ月まで延長の場合、1歳になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請時に添付して提出
2歳まで延長の場合、子どもが1歳6カ月になる日以後、最初に育児休業給付金の支給申請時に添付して提出
育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)
まとめ:育休中でも対策すれば安心して副業ができる
ポイントをしっかりおさえておくことで育児休業給付金をもらいながら副業ができます。4つのポイントを事前に確認することで、安心して副業に取り組んでいきたいですね。育休中の副業で疑問に感じたことがありましたら、気軽にコメントしてくださいね!