2026年9月3日、厚生労働省は、すべての都道府県で2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の改定額が答申されたと発表しました。
答申での全国加重平均額は、前年度の1,121円から56円引き上げられ、1,177円となりました。各都道府県では、関係労使からの異議申出に関する手続を経て、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。
最低賃金の改定は、最低額付近の従業員だけの問題ではありません。採用時給、既存従業員との賃金差、手当の設計などにも影響するため、発効日より前に自社の賃金を確認しておきましょう。
最初に確認
1,177円は全国加重平均です。会社が実際に支払うべき額は、原則として従業員が働く事業場の都道府県ごとに確認します。
2026年度の最低賃金答申|押さえたい4つの数字
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度1,121円) |
|---|---|
| 全国平均の引上げ額 | 56円 |
| 都道府県別の引上げ額 | 47都道府県で54円〜65円 |
| 発効予定日 | 2026年10月1日〜12月2日の間に順次 |
全国加重平均の56円引上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さです。最低賃金の最高額は1,280円、最低額は1,085円となる答申です。
「答申」と「発効」は同じではありません
今回公表された金額は、各地方最低賃金審議会が調査・審議してまとめた答申額です。公表されたその日から、直ちに新しい最低賃金が適用されるわけではありません。
答申後、都道府県労働局で異議申出に関する手続が行われ、都道府県労働局長が決定します。その後、各都道府県で定められた発効日から新しい額が適用されます。
会社が確認する2点
- 事業場がある都道府県の最終的な最低賃金額
- その金額が適用される発効日
給与計算を変更する日を全国一律で決めるのではなく、複数地域に事業場がある会社は、都道府県ごとの発効日を管理する必要があります。
自社には、どの最低賃金が適用される?
地域別最低賃金は、原則として従業員が働く事業場の所在地に応じて判断します。本社所在地ではなく、支店・店舗・営業所など実際の事業場がある都道府県の額を確認してください。
- 複数県に店舗がある場合:店舗ごとに所在地の最低賃金を確認
- 派遣労働者の場合:派遣先の最低賃金を適用
- 特定最低賃金も対象の場合:地域別最低賃金と比べ、高い方を適用
テレワークなどで勤務地の判断が分かりにくい場合や、特定最低賃金の対象業種に該当するか迷う場合は、所轄の労働局・労働基準監督署へ確認すると安心です。
パート・アルバイトにも適用されます
地域別最低賃金は、雇用形態や呼び方にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
| 正社員 | 対象 |
|---|---|
| パート・アルバイト | 対象 |
| 契約社員・嘱託社員 | 対象 |
| 試用期間中の従業員 | 原則として対象 |
最低賃金の減額が認められるのは、都道府県労働局長の許可を受けた一定の場合に限られます。「試用期間だから」「未経験だから」という理由だけで、自動的に最低賃金を下回ることはできません。
最低賃金を下回っていないか確認する方法
最低賃金は時間額で定められています。時給制だけでなく、日給制や月給制の従業員も、賃金を1時間当たりの金額に換算して比較します。
| 給与形態 | 確認方法 |
|---|---|
| 時給制 | 時間給 ≧ 最低賃金額 |
| 日給制 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額 |
| 月給制 | 対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額 |
| 出来高払制など | 賃金総額 ÷ その期間の総労働時間で確認 |
計算に含めない賃金があります
最低賃金との比較に使うのは、毎月支払われる基本的な賃金です。次の賃金は除いて計算します。
- 臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
「通勤手当や残業代を含めれば最低賃金を超える」という確認方法では不十分です。基本給と算入できる手当を整理したうえで、従業員ごとに計算してください。
発効日までに会社が準備したい6つのこと
- 最低賃金額と発効日を確認する:事業場ごとに都道府県の最新情報を確認する
- 対象者を洗い出す:時給者だけでなく、日給者・月給者・試用期間中の従業員も確認する
- 時間額へ換算する:最低賃金の計算に含めない手当を除いて比較する
- 発効日前に改定を決める:不足する従業員の基本給・時給・手当設計を見直す
- 関連資料を更新する:給与システム、賃金台帳、雇用契約書・労働条件通知書、求人票の金額をそろえる
- 賃金表全体を点検する:既存社員との逆転や、等級間の差が小さくなりすぎていないか確認する
最低賃金の対象者だけ時給を引き上げると、経験年数や役割が異なる従業員との賃金差がほとんどなくなることがあります。法令対応とあわせて、昇給基準や役割手当も確認しましょう。
最低賃金への対応を、賃金制度の見直しにつなげる
最低賃金は今後も上昇が見込まれます。毎年、発効直前に最低額の従業員だけを調整する運用では、賃金の逆転や採用時給との不整合が起きやすくなります。
中長期的には、次のような視点で賃金制度を整理しておくことが大切です。
- 採用時の賃金と既存社員の賃金のバランス
- 担当業務・責任・習熟度に応じた等級や賃金幅
- 昇給の時期と判断基準
- 基本給と各種手当の役割
- 人件費の将来見通し
「最低賃金を超えているか」だけでなく、従業員が納得しやすく、会社が継続して運用できる賃金設計になっているかを確認しましょう。
賃上げに使える支援策も確認を
厚生労働省の「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
2026年度は9月1日に受付が開始され、申請期限は、申請事業場の地域別最低賃金の発効日前日または2026年11月30日のいずれか早い日と案内されています。地域によっては検討期間が短いため、利用を考える場合は早めに要件を確認してください。
注意
助成金は、賃金を引き上げれば必ず受給できるものではありません。対象事業者・労働者、設備投資、申請時期などの要件があり、交付決定前の対応が対象外になる場合もあります。
よくある質問
従業員が全国平均1,177円以上なら問題ありませんか?
全国加重平均ではなく、従業員が働く事業場の都道府県に適用される最低賃金と比較します。特定最低賃金の対象となる場合は、より高い額が適用されることがあります。
月給制なら最低賃金は関係ありませんか?
月給制にも適用されます。最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割り、時間額に換算して確認します。
新しい最低賃金の発効後に給与を直せばよいですか?
発効日以降に最低賃金を下回る状態が生じないよう、事前に確認・改定を行います。給与システムや雇用書類、求人票の変更も必要になるため、早めの準備が安心です。
まとめ|金額確認と賃金表の見直しを発効日前に
2026年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県で改定額が答申され、全国加重平均は1,177円となりました。各都道府県では、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。
会社は、事業場ごとの最低賃金額と発効日を確認し、時給者だけでなく、日給者・月給者を含むすべての従業員について時間額を点検しましょう。
さらに、最低額の引上げだけで終わらせず、採用時給、既存社員とのバランス、昇給基準などを含めて、中長期の賃金上昇に対応できる制度へ整えていくことが大切です。
※本記事は2026年9月11日時点の法令・厚生労働省公表資料をもとに作成しています。記事内の金額・発効日は答申時点の予定を含みます。実際の適用にあたっては、厚生労働省・都道府県労働局の最新情報をご確認ください。