これまで、ストレスチェックの実施が義務付けられていたのは、労働者数50人以上の事業場でした。
50人未満の事業場については「努力義務」とされていましたが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、対象が拡大されることとなりました。
そして、施行日は2028年(令和10年)4月1日に決定しています。
つまり、2028年4月からは、これまでストレスチェックの実施義務がなかった小規模な事業場でも、対応が必要になります。
ポイント
義務化はまだ先に見えますが、実施体制、結果の取扱い、面接指導の相談先などは、直前に一気に整えるより早めに確認しておくと安心です。
そもそも「ストレスチェック」とは?
ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、自分自身のストレスの状態を確認するための検査です。
単に会社が従業員のストレス状態を把握するための制度ではありません。
労働者自身にストレスへの「気づき」を促し、必要に応じてセルフケアや医師による面接指導につなげることで、メンタルヘルス不調を未然に防止することが大きな目的です。
また、個人の結果だけではなく、一定の集団ごとに結果を集計・分析することで、職場環境の課題を把握し、働きやすい職場づくりにつなげていくことも期待されています。
ストレスチェックはどのように進める?
ストレスチェック制度では、まず事業場内で実施体制や実施方法を決め、そのうえで労働者にストレスチェックを実施します。
結果は労働者本人に通知され、高ストレスと判定された労働者が希望した場合には、医師による面接指導につなげていきます。
その後、必要に応じて集団分析を行い、仕事量や職場のコミュニケーション、職場環境などの改善に活用していきます。
会社が従業員の結果を自由に見ることはできません
ストレスチェックを導入するときに、特に注意したいのがプライバシーへの配慮です。
「ストレスチェックをしたら、会社が従業員一人ひとりの結果を見ることができるのでは?」と思われることがありますが、会社が本人の同意なく個人の検査結果を取得することはできません。
小規模な会社では、人数が少ないからこそ、結果から「誰のことか」が推測されやすくなる可能性もあります。
そのため厚生労働省では、50人未満の事業場向けに、プライバシー保護に配慮した実施体制や実施方法をまとめた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
「実施して終わり」にしないことも大切
ストレスチェックは、年に一度検査を実施すればそれで終わり、というものではありません。
例えば、集団分析によって、次のような職場全体の傾向が見えてくることがあります。
- 特定の部署で仕事の負担が大きい
- 上司や同僚とのコミュニケーションに課題がある
- サポートを受けにくい環境になっている
こうした結果を、業務量の見直しや人員配置、コミュニケーションの改善などにつなげることで、ストレスチェックを「職場づくり」に活用することができます。
なお、集団分析やその結果を踏まえた職場環境の改善については努力義務とされています。さらに、集団分析は個人が特定されない方法で行う必要があり、この点を明確化した改正労働安全衛生規則は2027年4月1日から施行されます。
50人未満の事業場は、今から何を準備すればいい?
義務化は2028年4月1日からですが、直前になって初めて準備を始めると、次のような問題が出てくる可能性があります。
- 誰に実施を依頼すればいいのか分からない
- 従業員の結果をどう管理すればいいのか分からない
- 高ストレス者が出た場合の相談先が決まっていない
特に小規模な会社では、専任の人事・労務担当者や産業医がいないケースも少なくありません。
今のうちから、次のような準備を少しずつ進めておくとよいでしょう。
- 自社の実施体制を確認する
- ストレスチェックの実施方法を調べる
- 外部サービスを利用するか検討する
- 医師による面接指導の相談先を確認する
- 個人結果の取扱いルールを整理する
- 従業員への説明方法を検討する
- 集団分析を職場改善にどう活用するか考える
小規模事業場向けの支援制度もあります
「自社だけで制度を整えるのは難しそう」と感じる事業者も多いと思います。
厚生労働省では、小規模事業場向けの実施マニュアルを公開しているほか、産業保健総合支援センターによる制度導入支援や、地域産業保健センターによる高ストレス者等への医師の面接指導などの支援を行っています。ストレスチェック制度の導入・実施に関する相談窓口も設けられています。
義務化に向けて、こうした公的な支援も活用しながら準備を進めていくとよいでしょう。
まとめ|2028年4月を待たず、少しずつ準備を
2028年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務となります。
これまで対象外だった小規模な事業場にとっては、新たな対応が必要になる法改正です。
一方で、ストレスチェックは単なる「法律上やらなければならない手続き」ではありません。
従業員自身が自分のストレス状態に気づくきっかけとなり、職場全体の課題を見直す機会にもなります。
施行直前になって慌てないためにも、まずは厚生労働省のマニュアルを確認し、「自社では誰が、どのような方法で実施するのか」から検討を始めておきましょう。
※本記事は2026年8月時点の法令・厚生労働省公表資料をもとに作成しています。